2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
でありまして、時間が掛かったのは、一つは地裁と高裁の判決が分かれたということで、四月二十六日、最高裁におきまして、HBeの抗原陰性慢性肝炎、これの発症による損害といいますか、この発症時点を起算点にするということでありますから、再発というのか、このHBeの抗原陰性の慢性肝炎自体の発症した時期からというのか、これは言い方あると思いますが、ここを起算点にすると当然除斥期間ではないということでございますので、原判決
でありまして、時間が掛かったのは、一つは地裁と高裁の判決が分かれたということで、四月二十六日、最高裁におきまして、HBeの抗原陰性慢性肝炎、これの発症による損害といいますか、この発症時点を起算点にするということでありますから、再発というのか、このHBeの抗原陰性の慢性肝炎自体の発症した時期からというのか、これは言い方あると思いますが、ここを起算点にすると当然除斥期間ではないということでございますので、原判決
○田村国務大臣 四月二十六日、最高裁の判決がありましたが、HBeの抗原陰性慢性肝炎、これが発症したということは、そこを除斥の起点とするというふうに、起算点をここに持ってくるというふうに、最高裁、これは、原判決が破棄された上で高裁に差し戻されたという案件であります。
この事件につきましては、平成三十一年三月二十七日、第一審であります横浜地方裁判所において無罪判決が言い渡され、令和二年二月七日、控訴審である東京高等裁判所におきまして、原判決を破棄し、被告人を罰金十万円に処する旨の判決が言い渡されたものと承知しております。
この点に関する、つまり組織性に関する原判決の判示は、組織的犯罪処罰法の立法の主要な根拠を参考としたものであろうが、言うまでもなく、内部統制の強さは刑加重の要件ではなく、加重の立法根拠にすぎないと。そこで、内部統制の強弱は単なる犯情の差にすぎない、情状で考慮すべき事情にすぎないのであって、これを適用要件に絡めて判断するのは相当でないと。
先ほど浜地委員が引用された三無事件の判決で、予備として処罰されるためにはということで、客観的に相当の危険性が認められなくてはいけないとか云々かんぬんという話の後に、この高裁判決の原判決が、言論等表現の自由に関する憲法上の保障の枠を逸脱したかどうかについて判断しているということも言われていました。
一 原判決の是認する第一審判決の認定によれば、本件の事実関係は以下のとおりである。 (1) 本件建物は、区立公園内に設置された公衆便所であるが、公園の施設にふさわしいようにその外観、美観には相応の工夫が凝らされていた。
ついでに言いますと、最高裁は、同一市内の配転というものは教職員の裁判で訴える利益はない、法的利益はないから却下せざるを得ない、しかし、この却下の判決であるのに、二審の判決の事実認定を延々と援用して、そして、その後ろに、原判決がこういうふうに判断したことは首肯できないでもない、つまりそれは是認することができる。
そこで、最高裁にお尋ねといいますか確認をしますけれども、この足利事件の、その無期懲役を確定させた最高裁判決が菅家さんの自白を、元被告人菅家さんの自白をどのように認定したかといいますと、記録を精査しても、被告人が犯人であるとした原判決に事実誤認、法令違反があるとは認められないとしたわけです。
そこで、砂川事件に係ります昭和三十四年十二月十六日の最高裁判所大法廷判決は、まさに旧日米安保条約に基づくアメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法第九条第二項前段に違反して許すべからざるものと判断した原判決を誤りとして破棄したものでございます。その判断に至る過程におきまして、次のようなことが示されているわけでございます。
小野寺大臣、原判決は、被告と在日米軍はいわば雇用主の権利義務を分掌しているものと見ることができるから、両者をあわせて制裁の対象と捉えることができる、それで付加金を命じている。日米関係は大事ですよ、イコールパートナーとして。そして、日本が主権国家、独立国家として原判決に控訴しないとしたわけだから、政務官がおっしゃったように、付加金は当然アメリカに求償を求めるべきであると私は思っています。
袴田事件でも、実は、今回の再審請求の中では余り触れられていなかったんですが、四十五通の自白調書のうち、四十四通の任意性が否定され、原判決では一通だけ証拠能力が認められたということなんですが、もし全過程可視化であれば、残り一通についても、その前後の状況から不採用になり得たということもあり得るかもしれません。
やはり、私としては、現行法、刑訴法四百三十八条で、条文としては「再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。」ということになっていますけれども、これは見直して、再審の請求があった場合には第三者的な裁判所でこれを審理した方が、より客観的な、かつ妥当な審理ができるのかなと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
現行制度のたてつけは、要するに、いわゆる原判決をした裁判所で行うという仕組みになっております。今委員のおっしゃったように、簡単な事件は別としまして、現実に、複雑な、相当長期を要しているようなものに関しては、必ずしも、裁判官の顔ぶれが同じということはほとんどあり得ないのが現実だろうと私は思います。
ただし、刑事事件につきましては、量刑が著しく不当である場合であるとか、あるいは判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある場合であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、その適切な救済を図るため原判決を破棄することができるとされておりまして、こういった役割をも担っておるものと認識しておる次第でございます。
裁判所は一審と比べて何ら新事実のなかったことをお見通しで、二日で裁判を終わって、そしてしかも判決内容は、当裁判所の判断は原判決の説示するとおりだと、地裁の言うとおりだということになっている。これで四千万もらえるなんというのは、完全に一般の感覚からもおかしいと思います。
控訴審において、それが経験則違反だという判断がされて、事実誤認があるんだ、そしてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかだ、こういう判断がされるということになれば、それは原判決が破棄されるということになると思いますし、またそれは、上告審においてもそれは経験則違反だということが認められて、その結果、判決に影響を及ぼすという重大な事実の誤認があるんだ、かつ、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する、こういうことが
一九五九年の一審では、東京地裁の伊達裁判長は日米安全保障条約の極東条項を違憲として七名全員に無罪の判決を下しましたが、その跳躍上告で最高裁判所は、条約の持つ高度の政治性を理由に憲法判断を回避して、原判決を破棄いたしました。その最高裁大法廷判決前に、当時の駐日米国大使と最高裁長官が事件をめぐって密談をした、そういう文書が初めて見つかった、こういう報道でございました。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 山口県光市の母子殺人事件につきましては、四月二十二日、最高裁からの破棄差戻しを受けた広島高裁において、被告人を無期懲役とした原判決を破棄し、死刑とする判決が宣告されたことは承知いたしております。
こういうことで、原判決をすべて支持いたしまして、国としては勝訴。 しかし、ここで一つトリッキーなことがありまして、本判決、いわゆる主文ではないところで、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊による輸送活動というものが憲法第九条に違反する活動を含んでいる、いわゆる違憲判決を主文ではないところで判示した、こういうことになっています。
また、上訴権につきましては、被告人のほか、検察官にも上訴権が認められておりますのは、法と証拠に基づいて、事実認定、法の適用、刑の量定等に関する原判決の誤りを是正するためでありまして、その行使は客観的かつ公正に、公平に行われるべきものであると考えられますので、これを認めるのは相当ではないのではないかと考えて、本法案のような内容にした次第でございます。
せられて服役した者が、平成九年の二月に出所した後に、その事件の被害者が被害を警察に訴えたことを逆恨みいたしまして、その被害者の女性の方を殺害しようと企てて、団地のエレベーターホール内で包丁で突き刺して殺害し、その際、その方のハンドバッグをとったという痛ましい事件でございまして、この事件につきましては、その被告人に対し、平成十一年五月に無期懲役の判決が言い渡されましたが、平成十二年の二月に東京高裁において原判決
上訴権につきましては、被告人のほか、検察官にも上訴権が認められておりますが、その理由は、法と証拠に基づき、事実認定、法の適用、刑の量定等に関する原判決の誤りを是正するためであると考えられまして、公判請求権と同様に、客観的かつ公平に行われるべきものであると考えられるわけでございます。 最後に、証拠調べ請求権でございます。
これは、ことし四月二十三日の最高裁の上告審において原判決が破棄されております。 高裁への差し戻しですが、それの理由は、審理を尽くさず事実を誤認した疑いがあるとして裁判所に破棄差し戻しということです。高裁におきまして誤差がどのように処理されているのかということを全く審理せずに判断してしまったということで差し戻しになったものでございます。